
豊富な知識と経験を持つ当事務所では、税のプロとして様々なご質問にお答えします。
そして、税理士法第33条の2による書面添付制度を積極的に推進することにより、申告是認・調査省略を目指しています。
※書面添付制度とは、簡単にいえば税理士が申告内容について書面を添えて太鼓判を押すことです。国税当局は「税理士がここまで細かくチェックしてくれていれば、税務調査に行かなくても大丈夫だろう」という判断を下す場合があります。

当事務所の巡回監査体制は、企業を訪問して、会計資料・記録の真実性などを確かめて記帳指導を行っています。
